滝山住宅管理組合
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滝山団地での生活でよく耳にする、滝山団地ならではのコトバを解説しました。
管理組合に関すること
滝山住宅管理組合 (たきやまじゅうたくかんりくみあい)
滝山住宅(東京都東久留米市滝山6丁目2,3番地)の敷地や共有物を管理する、団地管理組合です。 滝山住宅管理組合では、各棟の建物の管理は行いません。 建物の管理は、各棟の区分所有者の団体(=建築委員会)が行います。
理事会 (りじかい)
滝山住宅管理組合の総会決議及び規約等に基づく組合の業務を執行する執行機関です。 また、組合員及び居住者の共同利益となる軽易な事項を決定し処理します。
これらの執行・決定は、原則月2回開催される理事会の定例会議にて協議・決定されます。
理事長 (りじちょう)
管理組合の代表者であり、総会及び理事会の決議に基づいて組合の業務を執行します。
総会 (そうかい)
毎年5月に開催される滝山住宅管理組合通常総会のことで、以下の内容について議決を行います。
組合規約の設定、変更又は廃止
建築協定の設定、変更又は廃止
管理共有物の処分、 変更又は改良に関わる方針の決定
役員の選任又は解任
役員の報酬の決定又は変更
組合費及び修繕費積立金の決定又は変更並ぴに賦課の方法
組合の収支予算計画の決定及び変更
組合の運営又は業務執行に係る基本的な方法の決定又は変更
組合業務の委託先の決定又は変更
その他組合員の共同利益に係る基本的な事項
説明集会 (せつめいしゅうかい)
総会議案の説明等を行う集会です。
滝山住宅管理組合の場合、総会の期日はこの説明集会の期日となりますが、 議決はこの日に行わず、別途定められた決議日に議決権行使票の集計行い、議決とします。
棟に関すること
棟世話人 (むねせわにん)
各棟より1名、任期半年で、原則として、各棟階段当番の中から互選されます。
組合理事会と棟内組合員様との橋渡し役として、管理組合および関連組織からの全戸配布書類、回覧書類、 掲示物等を各階段当番に速やかに配布する等の業務を行います。
(参考:
滝山住宅管理組合棟世話人及び階段当番業務細則
)
階段当番 (かいだんとうばん)
各階段より1名、任期半年で、原則として、各階段居住者世帯主10名の中から輪番制で選ばれます。
棟世話人と各階段組合員の間の橋渡し役として、棟世話人から書類が届き次第、これを速やかに各階段に掲示、 階段に回覧あるいは階段各戸へ配布する等の業務を行います。
(参考:
滝山住宅管理組合棟世話人及び階段当番業務細則
)
建築委員会 (けんちくいいんかい)
棟の建物を管理する、棟の区分所有者の団体です。
滝山住宅では、滝山住宅管理組合が敷地や共有物を管理し、 各棟の建築委員会が建物を管理します。 棟によって名称が異なり、「〜建築委員会」の他に「〜委員会」「〜会」 といった名称を用いる棟もあります。
建築委員長 (けんちくいいんちょう)
各棟において1名選ばれる、棟の区分所有者の団体の管理者です。
選出方法は棟によって異なります。
建築委員 (けんちくいいん)
各棟において選ばれる、建築委員会の役員です。
選出方法や人数は棟によって異なります。 副委員長、会計、会計監査などの役員がおかれ、建築委員会の執行機関の役割を担います。
滝山棟管理協議会 (たきやまむねかんりきょうぎかい)
各棟の建築委員長の集まりです。棟管(むねかん)とも呼ばれます。
8,12月を除く、毎月第四土曜日の夜に定例会議を開催し、情報交換を行ったり、共同工事の協議をしたりしています。
(参考:
滝山棟管理協議会 会則
)
決まりに関すること
滝山住宅管理組合規約 (たきやまじゅうたうっかんりくみあいきやく)
管理組合が管理する範囲や使用方法、管理組合運営の必要事項に定めた規約です。
(参考:
滝山住宅管理組合規約
)
滝山住宅管理組合建築協定 (たきやまじゅうたくかんりくみあいけんちくきょうてい)
滝山住宅内の建物及ぴ土地、その他の工作物の使用について、住宅の所有者及び居住者の守るべき基準を定めた規約です。 協定という名称ですが、規約として取扱います。
(参考:
滝山住宅管理組合建築協定
)
棟の規約 (むねのきやく)
各棟で定めた規約のことを指します。
各棟で管理するもの管理や使用方法、建築委員会運営の必要事項が定められています。
区分所有法 (くぶんしょゆうほう)
「建物の区分所有等に関する法律」のことを指します。
滝山住宅のような、いわゆる団地の場合は、この区分所有法の下でそれぞれの住戸を所有しています。 区分所有法では「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」 とあり、区分所有法に書かれていない管理に関する決まりは、規約や棟の規約で決めています。
(参考:
建物の区分所有等に関する法律
)
お金に関すること
組合費 (くみあいひ)
毎月3,000円です。管理組合の経費に充てられます。
次項の修繕費積立金500円と合わせて、3ヶ月分10,500円を年4回に分けて徴収します。
修繕費積立金 (しゅうぜんひつみたてきん)
毎月500円です。管理組合の管理共有物の維持管理に充てらえます。
前項の組合費3,000円と合わせて、3ヶ月分10,500円を年4回に分けて徴収します。
棟修繕積立金 (むねしゅうぜんつみたてきん)
金額、徴収の方法は棟によって異なりますが、毎月10,000円の棟が多いようです。
棟の維持管理、建築委員会の経費に充てられます。
階段積立金 (かいだんつみたてきん)
金額、徴収の方法は階段によって異なります。
階段内の10軒で共有するものの維持管理、階段の経費に充てられます。